モーターズは、クルマ・バイク・モータースポーツ好きを応援する、モーターライフ情報メディアです。, SENSYS SSS / © 2019 Sensys Gatso Group AB, 速度をオーバーした状態でオービスの付近を通ると、フラッシュが「ピカッ」と光ることがあります。, これはオービスが速度オーバーを検知し、対象のクルマのナンバーとドライバーの顔が判別できる画像を撮影。速度オーバーを犯したドライバーを特定し、後に違反者へ出頭を促すための証拠となります。, このように、オービスとは自動的に速度違反を取り締まる装置であり、種類や機器の詳細については以下の記事で解説しているので、是非参考にしてください。 調æ»æç¹ï¼2013å¹´8æ æçµæ´æ°ï¼2017å¹´9æ 交通事故加害者の3つの責任. å¯è½ãç®çã®æ¡æãç´ æ©ã確èªã§ãããªã³ã¯æ©è½ãæ¬å¼§é¨åã®è²åã表示æ©è½ãã ã«æ²ããè¡æ¿ææ¸ã«é¡ãããã®. 行政処分出頭通知書が来たが、出頭指定日に行けない場合のご案内. 検察庁からの呼び出しが来たら、不起訴はない? 罰金は覚悟したほうがいい? 呼び出し後の流れや処分を押さえましょう。交通事故やスピード違反などの交通違反での呼び出しも併せて解説しています。 gmossp_forsp.ad('g909773'); オービスを光らせると一発で免停になるだけでなく、警察署に出頭、裁判所に出裁判、停止処分者講習を受講するなど、さまざまな手続きが必要です。, また、高額の罰金を支払わなくてはならないだけでなく、反則金や停止処分者講習の受講料などの出費もかさみます。, また、レーダー探知機を備え付けることや、オービス位置を知らせるスマホアプリといったオービス対策もやっていて損はありません。, 配信を希望する方は、Motorz記事「メールマガジン「MotorzNews」はじめました。」をお読みください!, サイトでは見られない編集部裏話や、月に一度のメルマガ限定豪華プレゼントももらえるかも!?, [PR] 欲しいパーツがきっとある!日本最大級のカスタムパーツ通販サイトはこちらから!. 国土交通省は、特殊車両通行の取締り・行政処分として、「道路法第47条の3に係る行政処分等の基準について」として公表しています。 以前は「特殊車両の通行に関する指導取締要領」として通達されてい … レンタカーを借りて無免許だった彼氏に運転をさせてしまい、左折禁止のところを左折してしまい、警察につかまりました。 公安委員会の行政処分課から聴聞通知書がとどき予定される不利益に「免許取消し処分」と書いてあるのですが、出頭しないと免許取消しになるのでしょうか? ä¸åç£ã»é 貯éã®ç¸ç¶æç¶ãã«ãå°ãã®æ¹ã«å¿
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¬å¹³ãªãæç¶ããè¡ãã¾ãï¼éºç£åå²åè°æ¸ã®ä½æãæ¸ç±ã®åéããéè¡ã®ç¸ç¶æç¶ãã»ç¸ç¶ä¸åç£ã®å義å¤æ´ãããã«ç¸ç¶äººã«ç¸ç¶è²¡ç£ã®åé
ããã¨ããã¾ã§ä¸æ¬ãã¦è¡ãã¾ãã ⢠å®æ½æ¹æ³ï¼ååï¼ã¯ããåãã®äº¤ä»ãåã¯ãcd-rããé¸æããéä»ã¯å¸æããªã. ã§ã¯ãåºé éç¥æ¸ãå±ãã¦ã3å¹´éç¡è¦ãããã°ããããã¯æå¹ã¨ãªãåäºå¦åãè¡æ¿å¦åãåããªãã¦ããã®ã§ããããã 確ãã«ãéç¥æ¸ãç¡è¦ãç¶ãããããã®ãã¡è¦å¯ããä½ãè¨ãããªããªã£ãã¨ããä½é¨è«ãè³ã«ãããã¨ãããã¾ãã 理完了期限が定められており、早いものでは平成30年度末、遅いものでも平成35 年度末とされている。pcb廃棄物の処分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭 和45年法律第137号)第3条に規定する排出事業者責任の観点から、保管事業者 こうした行政主体がなした処分については、その内容に不服がある場合は、訴訟で争うということが可能です。具体的には、行政訴訟の中の抗告訴訟のひとつである取り消し訴訟で争うことが可能であると思われます(行政事件訴訟法3条1項、2項)。 ?オービスの種類や最新型機種まで紹介 åèè³æã»æ
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ä¸è¦§ 9401 ç¨é¢ã®å¦åã«ä¸æãããã¨ãã®ä¸æç³ç«æç¶. å¸æ³æ¸å£«ã¨è¡æ¿æ¸å£«ã®éãã£ã¦ãããªã«å¤§ããéãã¯ãªãã ä¸éããã¯è¡æ¿æ¸å£«ã®æ¹ãç¥å度ã大ããããå½æ°ã¯è¡æ¿æ¸å£«ããããã¦ä¾é ¼ããã¦ãããã¨ãå¤ãã ããã«è¡æ¿æ¸å£«ãæ±ããä»äºã®ç¨®é¡ã¯ãå¸æ³æ¸å£«ã®æ¯ãããªãä½å¤ãã 過去の質問を参照下さい。人身事故の行政処分の通知が来ません。こんなに遅いのでしょうか?最終調書確認は1月26日に警察に出頭して終わっています。もう結果は出ているのでしょうか?もうす全て示談 … 交通事故を起こしてしまうと、民事上の損害賠償義務を負う責任や、罰則を受ける刑事責任に加えて、行政上の責任を負います。そして行政上の責任として課される処分が行政処分です。今回は行政処分とは何かについて解説していきます。 事故から約3ヶ月後に行政処分が下り、免許停止30日で免停講習を受け、そのまた1ヶ月後にようやく刑事処分のお知らせが届きました。 東京とその近辺は遅いといわれますが、こんなに時間がかかるものな … 1.産業廃棄物運搬受託者及び処分受託者の排出事業者への返送・登録期間延長 (1)紙マニフェスト(同省令第8条) 【対象マニフェスト】 令和2年3月28日から緊急事態解除宣言日(同年5月25日)までの間に、運搬又は処分の終了、及び最終処分が終了した旨が記載された紙マニフェスト !神出鬼没に現れるレーザー&レーダーパトカーとは, オービスが速度違反車両を検知すると、カメラの前を通過する直前に瞬間的に撮影され、その際はフラッシュがたかれます。, その場合、オービスに写真を撮られても証拠が残らないため、取締りを受けることはありません。, しかし、近年はフィルムを用いた旧式のレーダー式やループコイル式が撤去され、Hシステムという撮影データを優先通信回線により管理センターへ伝送する最新式が導入されているので、フィルム切れによる違反逃れはほとんどありません。, なぜならオービスが光る超過速度は、一般道だと30km/h以上、高速道路で40km/h以上とされているためで、違反点数は6点以上。, さらに、3年以内に免停を受けると前科がつき、違反点数が6点以下でも免停になる場合があるため、過去に免停になった方は前回の免停から何年経過しているのかを確認し、気を付けましょう。, 速度オーバーによりオービスを光らせてしまうと、その後の流れは大まかに”出頭通知書が届く”→”警察署へ出頭”→”裁判所出廷通知が届く”→”裁判所へ出頭”→”停止処分者講習を受講”の順で進行します。, そこには、違反した当時の運転状況などを事情聴取したいという内容が記載されており、出頭日時、出頭場所、持参するものが記され、指示通りに出頭しなければなりません。, そこでは、オービスで撮られた写真が提示され、その写真に写っているのは出頭した本人なのか、車種とナンバープレートから自身のクルマなのかなどの内容が問われます。, 写真が絶対的な証拠となるため、否認することは難しく、嘘をついても質問攻めにあい、最悪の場合は偽証罪に問われる可能性もあるため、正直に答えることが賢明です。, 内容が大袈裟すぎやしないかと思ってしまいますが、基礎点数6点以上の違反は行政処分だけでなく刑事手続きを前提にした違反行為とみなされるため、裁判で罰則金または懲役刑が下ります。, 出廷通知書には日時、場所、持参するものなどが記載されており、当日に罰金が納付できるように「10万円位を用意してください」と書かれていることもあります。, なぜ、判決が下る前から予め罰金の金額が記載されているかというと、オービスでの速度違反は罰金がどんなに高くても10万円以下だからです。, 裁判所へ出廷した際に行われる裁判は、テレビドラマで見るような本格的なものではなく『略式裁判』という形式で、警察から調書の内容が間違っていないかを確認され、書類に同意をした事を示す署名と捺印が求められます。, ちなみに違反者が16~19歳の場合は、裁判所ではなく家庭裁判所から出廷届が届き、保護者と一緒に出廷。罰金は科せられず、保護観察処分になります。, 免停は行政処分となるため、違反後に公安委員会から封書が届き、中には『運転免許停止処分書』が入っています。, 地域によっては出頭通知書と同封されることもあるので、届いた書類は隅々まで確認するようにしましょう。, 免停期間は、免許センターで停止処分者講習を受講することで短縮されますが、停止処分者講習は任意のため絶対に受講しなければならないということはありません。, ちなみに、受講料は30日免停で13,200円、90日免停で26,400円かかります。, 速度オーバーで違反をしても、刑事訴訟法第250条により3年で時効を迎えることが決まっています。, では、出頭通知書が届いても3年間無視をすれば、いずれは時効となり刑事処分も行政処分も受けなくてよいのでしょうか。, 確かに、通知書を無視し続けたら、そのうち警察から何も言われなくなったという体験談を耳にすることがあります。, しかし、出頭通知に応じなければ、改めて出頭通知書が届き、さらに無視をすれば、再度警察から通知書の送付が続きます。, それでも出頭に応じなかった場合は、通知だけでなく自宅に電話が来たり、「出頭しなければ、逮捕の可能性もあります。」といった内容が記載された通知書が届く場合もあります。, それでも出頭通知に応じなければ、警察は刑事訴訟法199条1項の定めにより逮捕状を裁判所に請求し、逮捕状を持って自宅へ押しかけることも。, 実際に、2016年6月には再三の出頭命令を無視した交通違反者516名が警視庁によって一斉逮捕されました。. 「運転免許行政処分出頭通知書」のハガキは、 累積点数が免許の停止処分に達した方 に郵送されます。 運転免許の停止処分は6段階あります。 30日、60日、90日、120日、150日、180日 の6段階で免許が停止されます。 免許の停止は、点数制度によるものとよらないものとがあります。 行政処分出頭通知書(呼出通知書)「行政処分出頭通知書(呼出通知書)」とは累積点数が免許の停止処分に達した方に送られるものです。 「あなたに対する運転免許停止 日を通知しますの 車を運転していると、不注意で事故を起こしてしまうこともあるかもしれません。人身事故を起こすと、警察から詳しく事情を聞かれることになり、かなり大変です。被害者からの慰謝料請求もあるでしょう。ここでは、人身事故を起こした場合のことについて解説していきます。 行政処分性の有無を検討するに当たって、かなりてこずるのが、公的資金 の交付決定についてである。本稿は補助金交付決定の行政処分性をめぐる判 例を整理し、その傾向を分析することを試みる。判例は昭和40年代以降の ものを対象とする。 ããåèªæ¯æã§è¨´ããããæé«è£æ£å´ã«ãã£ã¦æ±äº¬é«è£ã®ä¸å½å¤æ±ºã確å®ãæ訴ã¨ãªã£ããã³ã¬ã¯ãè¡æ¿ï¼ â¡ ä¸åç£ç»è¨åä»å¸³ã å¦åã®å¶éã«é¢ããç»è¨ã ãã«çµã£ã¦ç³è«ãã. 交通事故で人身事故として処理されると、違反点数が加算されます。しかし、違反点数がいつ加算されるのか知らないという方も多いのでは?今回の記事では、交通事故の違反点数がいつ加算されるのかについて説明していきます。 交通事故の加害者には、 3 つの責任があると言われます。 民事責任; 刑事責任; 行政上の責任; 民事責任とは、交通事故の被害者に対して損害賠償金を支払わなければならない責任 です。. ¯ãçç£ç®¡çä½å¶ã«é¢ããå ±åæ¸ã®æåºããããåçããã¨æãã ⦠行政書士の阪本です。国土交通省は、トラック運送事業者・貸切バス事業者への監査方針を明文化しています。その監査方針では、事業用自動車の運転者が悪質違反を引き起こしたり、引き起こしたと疑われる場合は、監査対象事業者として一般監査や特別監査を実施 æ¥äºæ
宣è¨ã1æ8æ¥ã«çºåºããããä¸è¦ä¸æ¥ã®å¤åºèªç²ãã主ã«é£²é£åºã対象ã¨ããå¶æ¥æéç縮ãªã©ãè¦è«ãããã よくある質問集: 交通違反に関する行政処分、刑事処分及び交通事故に伴う今後の自分に対する処分などはすべてコンテンツ内にて解説していますが、コンテンツ内に書かれてない内容や「道路+運転免許help desk !」に寄せられる質問の多い事柄をfaq形式にてまとめました。 ・この赤色灯に注意! 行政処分出頭通知書に指定された日・場所に出頭できない方は、後日、あなたの住所地を管轄する警察署等で行政処分を受けていただくこ … 事故から約3ヶ月後に行政処分が下り、免許停止30日で免停講習を受け、そのまた1ヶ月後にようやく刑事処分のお知らせが届きました。 東京とその近辺は遅いといわれますが、こんなに時間がかかるものなんですね。今回の通知は簡易裁判所からです。 ï¼ç¬¬äºç« ãã第åç« ã¾ã§ã®è¦å®ã¯ãé©ç¨ããªãã 第äºç¯ 審æ»è«æ± ï¼å¯© ⦠建設業の許可を申請し、許可の処分が下されると、許可行政庁より許可通知書が交付されます。 この許可通知書は、どの行政庁においても、再発行は受け付けていませんので、受け取った許可通知書は大切に保管しておくことが大切です。 ・どのオービスが最強! ç¹ä¾æéä¼ç¤¾ã®è§£æ£ã»æ¸
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è¦æ¸é¡ã解æ£æã®æ³¨æç¹ãªã©ãæ ªå¼ä¼ç¤¾ã¨ã®ç¸éç¹ã«ã¤ãã¦ã解説ã ?オービス光らせたらどうなっちゃうの? è«ï¼ããçºå£²ãã¾ãã(14/03/28) å¦åæ§è¦ä»¶ã«ããã¦ãã¿ç¼å´å ´äºä»¶å¤ä¾ãç¨ããªãã£ãçç±(14/03/22) ⣠4æä¸æ¬ã«è¡æ¿ææ¸é示決å®éç¥æ¸ãå±ãã®ã§ããããæã£ã¦æ¬å±ã®åº¶å課ã¸è¡ã )第åäºæ¡ç¬¬ä¸é
åã¯ç¬¬ä¸åæ¡ã®éç¥ã¯ãè´èã®ææ¥åã¯å¼æãè¨è¼ããæ¸é¢ã®æåºæé(å£é ã«ããå¼æã®æ©ä¼ã®ä»ä¸ãè¡ãå ´åã«ã¯ããã®æ¥æ)ã®ä¸é±éåã¾ã§ã«ããªããã°ãªããªãã 免停通知はいつ頃くる?[免停とは] 運転免許証 の効力が一時的に切れる 免停(免許停止)。. では、出頭通知書が届いても3年間無視をすれば、いずれは時効となり刑事処分も行政処分も受けなくてよいのでしょうか。 確かに、通知書を無視し続けたら、そのうち警察から何も言われなくなったという体験談を耳にすることがあります。 ãã®è¨äºã¯ææ°ã®æ³ä»¤æ¹æ£ãåæ ãã¦ããªãå ´åãããã¾ããe-Govæ³ä»¤æ¤ç´¢çã®å¤é¨ãµã¤ããã®ä»ææ°ã®æ³ä»¤éã§å
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ããèªã¿ãã ããã ï¼ Wikisource:æ¥æ¬ã®æ³å¾ï¼Wikisource:æ¥æ¬ã®æ³å¾ (年代é ) è¾²å°æ³ï¼è¾²å°æ³ï¼ 第5種ææ¸ ãã³ãã¬ããã«ã¤ãã¦ã¯ãä¸è¨ã®ãªã³ã¯ãããã¦ã³ãã¼ãã§ãã¾ãã ã¾ãã å¸æãããæ¹ã«ã¯éµéãããã¾ãã®ã§ããé£çµ¡é¡ãã¾ãã 令å2年度 åã¨ãçã¨ãæ©å¨å°å
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10/25に酒気帯び運転で知人が検挙されました。3週間たってますが、自宅に出頭の日時など書いてあるはがき?書類?が届きません。警官は1週間くらいで届くといっていたそうですが。赤切符にサインはしたそうですが、控えもくれなかった 免停は、交通違反をした際に 道路交通法 による点数が加算され、その点数の合計によって 免許が停止してしまう 行政処分 のこと!. è¡æ¿ä¸æ審æ»æ³. 取消通知書や行政処分通知書等役所から郵送されてくる書類が届く前に、運転免許証を都道府県公安委員会に返納して下さい。いわゆる免許の返納は、法令上は「申請による免許取消し処分」といいまして、運転者が免許の取消し処分の基準に到 刑事責任とは、過失運転致死傷罪などの罪に問われる責任 です。 (引用:産経新聞 再三の出頭無視した交通違反者516人を逮捕 「仕事が忙しかった」) それ以前にも同様のケースで逮捕者が出ているため、”3年間、出頭無視を続ければ逃げ切れる”ということはありえません。 å¯è½ãç®çã®æ¡æãç´ æ©ã確èªã§ãããªã³ã¯æ©è½ãæ¬å¼§é¨åã®è²åã表示æ©è½ããã¹ããã«ã対å¿ã ç£çµæ°è社ã®ãã¥ã¼ã¹ãµã¤ããç°å¢ã®ãã¥ã¼ã¹ä¸è¦§ãã¼ã¸ã§ãã å»æ£. ãåå¼åºæ¬å¥ç´æ¸ãã¨ã¯ãçºæ³¨è
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この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。, 6 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。, 一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。, 二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。, 7 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。, 第4条 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。, 第5条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。, 第6条 この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。, 第7条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。, 第8条 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。, 2 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。, 二 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。, 3 第1項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から3箇月を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。, 第9条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。, 2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。, 第10条 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。, 2 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。, 第11条 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。, 2 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。, 3 前二項の規定により被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁がない場合には、取消訴訟は、当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない。, 4 第1項又は前項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、訴状には、民事訴訟の例により記載すべき事項のほか、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。, 5 第1項又は第3項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟が提起された場合には、被告は、遅滞なく、裁判所に対し、前項各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければならない。, 6 処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る第1項の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。, 第12条 取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。, 2 土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができる。, 3 取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所にも、提起することができる。, 4 国又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも、提起することができる。, 5 前項の規定により特定管轄裁判所に同項の取消訴訟が提起された場合であつて、他の裁判所に事実上及び法律上同一の原因に基づいてされた処分又は裁決に係る抗告訴訟が係属している場合においては、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は第1項から第3項までに定める裁判所に移送することができる。, 第13条 取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りでない。, 第14条 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。, 2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。, 3 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したとき又は当該裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。, 第15条 取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤つたときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、被告を変更することを許すことができる。, 2 前項の決定は、書面でするものとし、その正本を新たな被告に送達しなければならない。, 3 第1項の決定があつたときは、出訴期間の遵守については、新たな被告に対する訴えは、最初に訴えを提起した時に提起されたものとみなす。, 4 第1項の決定があつたときは、従前の被告に対しては、訴えの取下げがあつたものとみなす。, 7 上訴審において第1項の決定をしたときは、裁判所は、その訴訟を管轄裁判所に移送しなければならない。, 2 前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。, 第17条 数人は、その数人の請求又はその数人に対する請求が処分又は裁決の取消しの請求と関連請求とである場合に限り、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。, 第18条 第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第16条第2項の規定を準用する。, 第19条 原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第16条第2項の規定を準用する。, 2 前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法(平成8年法律第109号)第143条の規定の例によることを妨げない。, 第20条 前条第1項前段の規定により、処分の取消しの訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えに併合して提起する場合には、同項後段において準用する第16条第2項の規定にかかわらず、処分の取消しの訴えの被告の同意を得ることを要せず、また、その提起があつたときは、出訴期間の遵守については、処分の取消しの訴えは、裁決の取消しの訴えを提起した時に提起されたものとみなす。, 第21条 裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。, 3 裁判所は、第1項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ、当事者及び損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。, 第22条 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。, 2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。, 3 第1項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。, 4 第1項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第40条第1項から第3項までの規定を準用する。, 5 第1項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、民事訴訟法第45条第3項及び第4項の規定を準用する。, 第23条 裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。, 2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない。, 3 第1項の規定により訴訟に参加した行政庁については、民事訴訟法第45条第1項及び第2項の規定を準用する。, 第23条の2 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。, 一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。, 二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。, 2 裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、次に掲げる処分をすることができる。, 一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。, 二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。, 第24条 裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。, 第25条 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。, 2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。, 3 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。, 4 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。, 6 第2項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。, 第26条 執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。, 2 前項の申立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第5項から第8項までの規定を準用する。, 第27条 第25条第2項の申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。執行停止の決定があつた後においても、同様とする。, 3 前項の異議の理由においては、内閣総理大臣は、処分の効力を存続し、処分を執行し、又は手続を続行しなければ、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示すものとする。, 4 第1項の異議があつたときは、裁判所は、執行停止をすることができず、また、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければならない。, 5 第1項後段の異議は、執行停止の決定をした裁判所に対して述べなければならない。ただし、その決定に対する抗告が抗告裁判所に係属しているときは、抗告裁判所に対して述べなければならない。, 6 内閣総理大臣は、やむをえない場合でなければ、第1項の異議を述べてはならず、また、異議を述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければならない。, 第28条 執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。, 第29条 前四条の規定は、裁決の取消しの訴えの提起があつた場合における執行停止に関する事項について準用する。, 第30条 行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。, 第31条 取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。, 2 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。, 第33条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。, 2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。, 3 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。, 第34条 処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかつたものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもつて、不服の申立てをすることができる。, 4 第1項の訴えは、判決が確定した日から1年を経過したときは、提起することができない。, 第35条 国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。, 第36条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。, 第37条 不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。, 第37条の2 第3条第6項第1号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。, 2 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。, 3 第1項の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。, 4 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用する。, 5 義務付けの訴えが第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。, 第37条の3 第3条第6項第2号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。, 一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。, 二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。, 2 前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。, 3 第1項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第38条第1項において準用する第12条の規定にかかわらず、その定めに従う。, 一 第1項第1号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え, 二 第1項第2号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え, 4 前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。, 5 義務付けの訴えが第1項から第3項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。, 6 第4項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第3項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。, 7 第1項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。, 第37条の4 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。, 2 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。, 3 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。, 5 差止めの訴えが第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。, 第37条の5 義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。, 2 差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。, 3 仮の義務付け又は仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない。, 4 第25条第5項から第8項まで、第26条から第28条まで及び第33条第1項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。, 5 前項において準用する第25条第7項の即時抗告についての裁判又は前項において準用する第26条第1項の決定により仮の義務付けの決定が取り消されたときは、当該行政庁は、当該仮の義務付けの決定に基づいてした処分又は裁決を取り消さなければならない。, 第38条 第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。, 2 第10条第2項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第20条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。, 3 第23条の2、第25条から第29条まで及び第32条第2項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。, 第39条 当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。, 第40条 法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる。, 第41条 第23条、第24条、第33条第1項及び第35条の規定は当事者訴訟について、第23条の2の規定は当事者訴訟における処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出について準用する。, 2 第13条の規定は、当事者訴訟とその目的たる請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合における移送に、第16条から第19条までの規定は、これらの訴えの併合について準用する。, 第42条 民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。, 第43条 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第9条及び第10条第1項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。, 2 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、第36条の規定を除き、無効等確認の訴えに関する規定を準用する。, 3 民衆訴訟又は機関訴訟で、前二項に規定する訴訟以外のものについては、第39条及び第40条第1項の規定を除き、当事者訴訟に関する規定を準用する。, 第44条 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法(平成元年法律第91号)に規定する仮処分をすることができない。, 第45条 私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第23条第1項及び第2項並びに第39条の規定を準用する。, 2 前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第45条第1項及び第2項の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。, 3 第1項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。, 4 第1項の場合には、当該争点について第23条の2及び第24条の規定を、訴訟費用の裁判について第35条の規定を準用する。, 第46条 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。, 三 法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨, 2 行政庁は、法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、当該処分をするときは、当該処分の相手方に対し、法律にその定めがある旨を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。, 3 行政庁は、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。, 第2条 行政事件訴訟特例法(昭和23年法律第81号。以下「旧法」という。)は、廃止する。, 第3条 この法律は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、旧法によつて生じた効力を妨げない。, 第4条 法令の規定により訴願をすることができる処分又は裁決であつて、訴願を提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものの取消訴訟の提起については、この法律の施行後も、なお旧法第2条の例による。, 第5条 この法律の施行の際現に係属している裁決の取消しの訴えについては、第10条第2項の規定を適用しない。, 第6条 この法律の施行の際現に係属している取消訴訟の被告適格については、なお従前の例による。, 第7条 この法律の施行の際現に旧法第5条第1項の期間が進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつたことを知つた日を基準とするものについては、なお従前の例による。ただし、その期間は、この法律の施行の日から起算して3箇月をこえることができない。, 2 この法律の施行の際現に旧法第5条第3項の期間が進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつた日を基準とするものについては、なお従前の例による。, 3 前二項の規定は、この法律の施行後に審査請求がされた場合における第14条第4項の規定の適用を妨げない。, 第8条 取消訴訟以外の抗告訴訟で、この法律の施行の際現に係属しているものの原告適格及び被告適格については、なお従前の例による。, 2 附則第5条の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に準用する。, 第9条 第39条の規定は、この法律の施行後に提起される当事者訴訟についてのみ、適用する。, 第10条 民衆訴訟及び機関訴訟のうち、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、取消訴訟に関する経過措置に関する規定を、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、無効等確認の訴えに関する経過措置に関する規定を準用する。, 第11条 第39条の規定は、この法律の施行の際現に係属している私法上の法律関係に関する訴訟については、この法律の施行後に新たに処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われるに至つた場合にのみ、準用する。, 第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。, 第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。, 三 附則第10条の規定 第1号に定める日又は行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成16年法律第84号)の施行の日のいずれか遅い日, 第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。, 第2条 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げない。, 第3条 この法律の施行の際現に係属している抗告訴訟(この法律による改正後の行政事件訴訟法(以下「新法」という。)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。)並びに民衆訴訟(新法第5条に規定する民衆訴訟をいう。)及び機関訴訟(新法第6条に規定する機関訴訟をいう。)のうち処分(新法第3条第2項に規定する処分をいう。以下同じ。)又は裁決(同条第3項に規定する裁決をいう。以下同じ。)の取消し又は無効の確認を求めるものの被告適格に関しては、新法第11条、第23条第1項及び第33条第1項(これらの規定を新法第38条第1項(新法第43条第2項において準用する場合を含む。)又は新法第43条第1項において準用する場合を含む。)並びに附則第18条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第19条の14第1項、附則第36条の規定による改正後の国税通則法(昭和37年法律第66号)第116条第1項、附則第43条の規定による改正後のたばこ事業法(昭和59年法律第68号)附則第23条及び附則第44条の規定による改正後の塩事業法(平成8年法律第39号)附則第34条の規定にかかわらず、なお従前の例による。, 第4条 この法律の施行前にその期間が満了した処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。, 第5条 この法律の施行前にされた処分又は裁決については、新法第46条の規定は、適用しない。, 第50条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。, 第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。, 第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第17条第3項(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。)及び第30条並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。, 第39条 附則第2条から第13条まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。, 第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第12条まで、第14条から第17条まで、第18条第1項及び第3項並びに第19条から第32条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。, 第61条 この法律の施行前に第16条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された旧公社を被告とする抗告訴訟(郵政民営化法第166条第1項の規定により承継会社等が承継することとなる業務等(同法第6条第3項に規定する業務等をいう。以下同じ。)に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。, 第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。, 一 第2条、附則第4条第1項及び第5項、附則第5条から第12条まで並びに附則第13条第2項から第4項までの規定 平成19年10月1日, 第9条 前条の規定の施行前に同条第2号の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された日本船舶振興会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。, 第19条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。, 第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。, 第10条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)又は地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。, 第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第46条及び第47条並びに附則第6条、第7条第4項、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、第8条、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、第11条、第13条第5項、第16条、第26条から第29条まで、第31条から第34条まで、第36条から第41条まで並びに第47条の規定は、平成20年10月1日から施行する。, 第39条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された公庫を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。, 第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。, 一 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日, 第67条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された転換前の法人を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。, 第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。, 第102条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。, 第16条 この法律の施行前に前条第1号の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された地方競馬全国協会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。, 一 第2条並びに附則第7条、第8条、第16条、第21条から第24条まで、第29条、第31条、第33条、第35条及び第37条の規定 平成20年1月31日までの間において政令で定める日, 二 第4条並びに附則第14条、第15条、第17条、第25条から第28条まで、第30条、第32条、第34条、第36条及び第38条の規定 平成20年4月30日までの間において政令で定める日, 第22条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された日本自転車振興会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。, 第26条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された日本小型自動車振興会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。, 三 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定 平成20年10月1日, 第43条 前条第1号の規定の施行前に同号の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された政投銀を被告とする抗告訴訟(附則第15条第1項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。, 第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。, 第34条 附則第31条及び附則第32条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。, 第35条 旧法適用期間の経過前に附則第31条第2号の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定(旧法適用期間中にあっては、前条第3号の規定によりなおその効力を有することとされるものを含む。)に基づき提起された機構を被告とする抗告訴訟の管轄については、旧法適用期間の経過後も、なお従前の例による。, 第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。, 一 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日, 第75条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。, 第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。, 第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項及び第47条並びに附則第22条から第51条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。, 2 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。, 第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。, 第28条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された関西空港会社を被告とする抗告訴訟(附則第6条第2項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものを除く。)の管轄については、なお従前の例による。, 第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。, 第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。, 第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。, 第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。, 2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。, 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。, 第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。, 第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第3章、第103条、第106条、第107条、第110条(第80条(第86条及び第88条第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第112条(第12号に係る部分に限る。)、第114条及び第115条の規定並びに附則第5条から第9条まで、第11条、第14条から第17条まで、第18条(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第三の改正規定に限る。)、第20条から第23条まで及び第26条の規定は、公布の日から施行する。, 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号), 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号), (審査請求があつた日から3箇月を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで), (処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。), (処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。), (附則第15条第1項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。), (旧法適用期間中にあっては、前条第3号の規定によりなおその効力を有することとされるものを含む。), (附則第6条第2項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものを除く。), (当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。).